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小規模事業者持続化補助金で活用できるインボイス特例について徹底解説!
小規模事業者持続化補助金で活用できるインボイス特例について徹底解説!
補助金
2024.08.29
小規模事業者持続化補助金
インボイス特例
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インボイス制度開始にともない、小規模事業者にとって気になるのがインボイス特例措置と補助金の活用方法ではないでしょうか。

本記事では、小規模事業者持続化補助金と併用できるインボイス特例について詳しく解説します。

インボイス制度は、消費税の適格請求書等保存方式であり、仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要です。

しかし、小規模事業者のなかには、インボイス発行事業者となるための準備が難しい場合もあるでしょう。

そこで、小規模事業者向けに、一定の条件下で仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられています。

例えば、売上高が一定額未満の事業者に適用される「2割特例」などがそれにあたるでしょう。

さらに、インボイス制度に対応するためのシステム導入や、業務効率化にかかる費用を補助する制度も存在します。

これらの補助金を活用することで、インボイス制度へのスムーズな移行と事業の安定化を図ることが可能です。

本記事では、インボイス特例の詳細や申請手続き・補助金との組み合わせ方を解説し、小規模事業者の皆様の疑問を解消します。

この情報を皆様の今後の事業運営に活かしていきましょう。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、商工会や商工会議所に所属する小規模事業者が、経営計画に基づく取り組みを実施する際の経費の一部を補助する制度です。

特に販路拡大や業務効率化のための取り組みを、支援することを目的としています。

具体的には、新しい販売方法の模索や宣伝活動、業務効率化のための設備投資などが挙げられます。

補助金の対象となる事業者は、商業・サービス業では常時使用する従業員が5人以下、製造業その他では20人以下の小規模事業者です。

また、資本金5億円以上の法人に100%保有されていないことや、過去に補助金を受けた事業者は特定の報告書提出が必要。

小規模事業者持続化補助金は、最大で200万円(インボイス特例を利用すれば最大250万円)を受け取ることが可能です。

資金調達が難しい小規模事業者にとっては、大きなメリットでしょう。

販路拡大や新商品開発にかかる費用負担を軽減し、経営計画の見直しや事業の持続的な発展を促進できます。

【参考】全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック 第8版

インボイス特例措置とは?

インボイス特例措置は、インボイス制度における小規模事業者向けの特別な支援策です。

この特例措置は、免税事業者から課税事業者へ転換する小規模事業者を対象に、適格請求書発行事業者として登録することを促進するために導入されました。

背景には、インボイス制度の導入により、小規模事業者が新たに負担することになる税務手続きやコストの軽減が求められたことがあります。

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録することで、小規模事業者持続化補助金の「通常枠」や「特別枠」の補助上限額が、一律で50万円上乗せされる仕組みが設けられました。

これにより、通常の補助上限額である200万円が、インボイス特例を適用することで最大250万円まで引き上げられます。

特例措置を受けることで得られるメリットは、主に金銭的な支援の増加です。

インボイス制度対応のためのシステム導入や業務改善にかかる費用を補うことができ、小規模事業者の経営負担を軽減します。

また、適格請求書発行事業者として登録することで、取引先との関係維持や新たな取引の機会を得ることが可能になるため、事業の成長にもプラスとなるでしょう。

インボイス特例の適用要件

小規模事業者持続化補助金のインボイス特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

基本的な要件として、以下の点が挙げられます。

  • 2021年9月30日から2023年9月30日までの期間に、一度でも免税事業者であったこと、または免税事業者であることが見込まれる事業者であること。
  • 補助事業の終了時点で、適格請求書発行事業者として登録されていること。

つまり、過去に免税事業者であった、もしくは現在免税事業者である方が、インボイス発行事業者として登録することで、この特例の対象となります。

さらに、小規模事業者持続化補助金の枠組みのなかで、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

類型補助率補助上限インボイス特例
通常枠2/350万円+50万円
賃金引上枠2/3(※)200万円+50万円
卒業枠2/3200万円+50万円
後継者支援枠2/3200万円+50万円
創業枠2/3200万円+50万円

※ 賃金引き上げ枠の補助率:赤字事業者のみ補助率3/4に引上げ

上記の表のとおり、いずれかの枠組みで補助金を受ける場合に、インボイス特例が適用されて補助上限額に50万円が加算されます。

【参考】全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック 第8版

<注意点>

  • 特例を受けるためには、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者として登録されている必要があります。
  • 補助事業の内容によっては、インボイス特例が適用されない場合があります。
  • 上記の表は一般的な内容であり、最新の公募要領を確認することが重要です。

ご自身の事業がインボイス特例の適用要件を満たしているか、必ずご確認ください。

インボイス特例の申請条件と手続き

インボイス特例を申請するための条件と手続きについて詳しく説明します。

インボイス特例の申請には、適格請求書発行事業者として登録することが条件です。

具体的な申請条件や手続きは次のとおりです。

申請条件

  1. 免税事業者の期間
    2021年9月30日から2023年9月30日の間に一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれること。
  2. 登録要件
    適格請求書発行事業者として登録されていること。
  3. 特例適用の期限
    補助事業終了の時点で上記要件を満たしていること。

申請手続き

  • 必要書類
    適格請求書発行事業者の登録通知書の写しが必要です。
  • 申請プロセス
    小規模事業者持続化補助金の申請書類に、インボイス特例の適用を希望する旨を記載し、必要書類を添付して提出します。
  • 申請期限
    公募期間内に申請を完了させてください。具体的な期限は、各公募回ごとに異なるため、最新の情報を確認することが重要です。

注意点

  • 書類の不備や期限切れは、特例適用の対象外となる可能性があるため、申請書類は十分に確認してから提出してください。
  • 申請書類の書き方については、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。専門機関が、申請書類の作成やアドバイスを提供しています。

インボイス特例を活用することで、補助金の上限額が通常よりも増加し、事業の成長に大きく貢献するでしょう。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路拡大や業務効率化に取り組む際の経費を補助する制度です。

インボイス特例を活用することで、補助上限額が引きあげられ、より多くの資金を事業に投資できます。

インボイス特例を受けるためには、一定の要件を満たし、必要な手続きをおこなう必要があります。

申請にあたっては、公募要領をよく確認し、期限内に正確な書類を提出してください。

補助金申請やインボイス制度対応でお困りの場合は、専門家のサポートを受けることも有効です。

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