IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールの導入によって業務効率化・生産性向上を目指す際に、ツールの導入費用を支援する制度です。
会計や顧客管理・人事労務など、IT導入補助金の対象となるソフトウェア・サービスは多岐に渡ります。
では、ITツールの利用に欠かせないパソコンの購入費用も、IT導入補助金の対象になるのでしょうか。
本記事では、IT導入補助金でパソコンが購入できるのかについて、申請手順や注意点などとともに解説します。
事業成長のためパソコン購入を検討している・IT導入補助金の対象範囲が知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
IT導入補助金には、用途や対象によって下記5つの枠が設けられています。
この申請枠の内、デジタル化基盤導入枠の「デジタル化基盤導入類型」ではハードウェア購入費が対象になるため、IT導入補助金でパソコンが購入可能です。
以下では、デジタル化基盤導入類型について詳しくみていきます。
「デジタル化基盤導入類型」は、ソフトウェアやクラウドサービスにかかる費用だけでなく、パソコンやプリンターなどのハードウェア購入費の支援も受けられる申請枠です。
対象 | 補助額 | 補助率 | |
ソフトウェア等 | ~50万円以下 | 補助率3/4 以内 | |
50万円超350万円以下 | 補助率2/3 以内 | ||
ハードウェア | PC・タブレット等 | 10万円以下 | 補助率1/2 以内 |
レジ・券売機 | 20万円以下 |
【参考】IT導入補助金2023
たとえば、営業管理ソフトを利用するためにデスクトップパソコンの購入費用として20万円を申請した場合には、1/2の10万円を補助額として受け取ることができます。
なお、デジタル化基盤導入類型は最大で350万円の補助を受けることができますが、補助額50万円を境に機能要件が異なる点に注意が必要です。
具体的には会計・受発注・決済・ECの中から、50万円以下の場合には1つ、50万円を超える場合には2つの機能を満たす必要があります。
IT導入補助金でパソコンを購入する際には、下記の流れで申請を進めていきましょう。
それぞれのステップについてくわしく解説します。
IT導入補助金は、IT導入支援事業者と協力して申請する必要があります。
IT導入支援事業者とは、ITツールの導入や申請サポートを行うパートナーを指します。
ベンダーや代理店など、IT導入補助金の対象となるITツールを提供している事業者が、IT導入支援事業者登録をして活動していることが多いです。
申請・導入までを共同で進めていくパートナーとなるため、ITツールを取り扱っているだけでなく、採択実績なども確認してIT導入支援事業者を決定しましょう。
IT導入支援事業者が決定したら、商談を行い導入するITツールの最終選択を行なっていきます。
幅広いツールを取り扱っている事業者なら、こちらの選択肢になかったITツールを提案してくれることも多くいため、自社にとって最適な選択ができる可能性が高まるでしょう。
IT導入補助金を申請するためには、下記3つの手続き・登録を行う必要があります。
「gBizIDプライム」とは、行政サービスを受けるために登録が必要なサービスです。
補助金の申請にはgBizIDプライムのアカウントが必要で、IDの発行には2週間程度時間がかかるため、まずはじめにアカウントの取得を行いましょう。
「SECURITY ACTION」とは、セキュリティ対策自己宣言を指します。
この「自己宣言」がIT導入補助金の申請の要件に含まれているため、「SECURITY ACTION自己宣言サイト」から宣言を行い、アカウントIDをメモしておきましょう。
「みらデジ」とは、中小企業庁が運営する、中小企業・小規模事業者・個人事業主のデジタル化を支援するポータルサイトです。
IT導入補助金の申請要件には、みらデジにおいて「経営チェック」を行うことが含まれているため、gBizIDプライムアカウントを連携して経営チェックを行いましょう。
IT導入補助金の交付申請は、下記の流れで行なっていきましょう。
【参考】IT導入補助金2023
交付申請において法人と個人事業主で必要書類が異なりますが、どちらの場合でも事業計画書は必要不可欠です。
IT導入支援事業者ともに事業計画書を作成していくことになりますが、この際IT導入補助金の目的を意識すると審査に通過しやすくなります。
事業計画書が完成したら、IT導入支援事業者「申請マイページ」に招待してもらい、各種情報を入力・書類を添付しましょう。
その後、IT導入支援事業者側でも情報を入力してもらい、最終確認・申請に対する宣誓を行い事務局へ提出します。
申請後には、事務局・外部審査委員会によって審査が行われます。
不備が見つかった場合には訂正を求められる場合もあるので、その際は迅速に対応しましょう。
不備がなく採択された場合には、事務局から交付決定の通知が届きます。
ITツールの導入は、必ず事務局からの交付決定通知が届いた後に行いましょう。
もし交付決定前に、契約・発注・納品・請求などを行なった場合には、補助金交付の対象外になってしまうため注意が必要です。
交付決定後には、ITツールの導入対象となる補助事業を実施しましょう。
IT導入補助金は交付されて終わりではなく、事業完了後には報告書の提出が必要です。
報告書の提出には請求書や事業内容を証明する書類が必要になるため、大切に保管しておきましょう。
補助事業の実績報告は、補助金を申請する際に利用した申請マイページで行なっていきます。
報告書をIT導入支援事業者と共同で作成し、補助事業者がマイページから提出する必要があります。
その後、事務局から補助金確定内容の承認依頼が来るため、申請マイページから結果・補助金交付決定額を確認し承認しましょう。
交付決定後約1か月程度で補助金が交付されますが、補助金が振り込まれるのはIT導入支援事業者で、その後にIT導入支援事業者から事業者側に補助金が振り込まれます。
補助事業の完了後には、事業実施で得られた効果の報告が必要です。
具体的には、事務局に対して事業目標に対する進捗を定量的に報告します。
なお、IT導入補助金の申請枠によって、事務局に報告が必要となる頻度が異なるので注意しましょう。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の場合には、1回のみ報告が必要で補助金交付の翌年4月〜7月頃に報告を行います。
IT導入補助金を利用してパソコンの購入費用を申請する場合には、下記3点に注意しましょう。
それぞれの注意点について解説します。
デジタル化基盤導入類型でパソコン購入の補助金交付を受けるためには、パソコン(ハードウェア)だけでなく、併せて対象のソフトウェアの導入が必要です。
なお導入するソフトウェアは、下記4つの機能のうち1つ以上の機能を搭載している必要があります。
パソコン単体では、補助金の対象にならないことを知っておきましょう。
IT導入補助金を利用してパソコンやソフトウェアを導入する場合には、IT導入支援事業者登録をしている販売者から購入しなければなりません。
家電量販店や登録事業者以外から購入してしまった場合には、パソコンの購入費用が補助金の対象外になるため注意しましょう。
ITツールの発注・支払いは補助金の交付申請が採択され、事務局から決定通知を受けた後に行いましょう。
もし、交付決定前にITツールやパソコンを発注・購入した場合には、補助金の対象外になってしまうので注意が必要です。
ここまで、IT導入補助金でパソコンが購入できるかについて、申請方法や注意点とともに解説しました。
パソコンの購入費用は、IT導入補助金におけるデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を利用すれば、補助金の対象とすることが可能です。
ただし、パソコン単体の購入では補助金の対象とならないため、要件を満たすソフトウェアと併せて購入する必要があります。
また、IT導入支援事業者の選定やパソコンの購入タイミングには注意が必要です。
本記事を参考に、IT導入補助金を利用してパソコンの購入費用を申請しましょう。
IT導入補助金の申請を検討している方は、ぜひB-TOPへお問い合わせください。
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